ふるさと納税っていつからいつまでに納税すればいいの?

ふるさと納税の記事のサムネイル 生活

ふるさと納税をして税金控除を受けるためには、適用期間や手続きの締切についてしっかり把握する必要があります。今回はそのあたりのポイントをわかりやすくまとめました。

寄附金控除が適用される期間

ふるさと納税自体は1年中いつでも可能ですが、税金控除が受けられるのは1月1日~12月31日の1年間に寄附した分のみです。この期間内に「支払い」まで完了したものが、その年の所得税控除や翌年度の住民税控除の対象になります。

例えば、2024年の寄附として扱ってもらいたい場合は、2024年12月31日までに支払い完了が必要。支払い方法によって「支払日」の判定が変わるので、特に年末ギリギリの寄附は要注意です。

ワンストップ特例制度の申請締切

確定申告が不要になる便利なワンストップ特例制度を使うなら、寄附した自治体への書類提出が必要。

  • 提出締切:寄附した翌年の1月10日(必着)

郵便ポストに1月10日に投函しても間に合わないので、年明け早めに発送して、自治体必着を目指しましょう。間に合わなかった場合は、確定申告で対応する必要があります。

年末に駆け込み寄附する際の注意点

年末の12月後半はサイトが混雑したり、自治体によって締切が早まる場合があります。確実にその年分の寄附にしたい場合は以下のポイントを抑えておきましょう。

  • クレジットカードや電子決済:12月31日23時59分までに決済完了でその年の扱い
  • 銀行振込・コンビニ払い・ペイジーなど:自治体口座への入金日が寄附日になるので、金融機関の営業時間に注意(年末年始は翌年扱いになるリスクあり)

混雑を避けて、余裕をもって寄附しましょう。

確定申告の方法と期限

ワンストップ特例を使えない人や、6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要です。

  • 申告期限:寄附した翌年の3月15日まで(郵送またはe-Tax)
  • 添付書類:「寄附金受領証明書」(各自治体発行のもの)

申告後、1〜2ヶ月程度で所得税が還付され、翌年度の住民税が減額されます。

まとめ

  • ふるさと納税の税金控除は1月1日〜12月31日の寄附分が対象
  • ワンストップ特例は翌年1月10日必着、確定申告は翌年3月15日まで
  • 年末の駆け込み寄附は決済タイミングに特に注意

計画的にふるさと納税を利用して、上手に税金の控除を受けましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました